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知ってましたか? QRコードを何気なく使うと違反になるんですよ

知ってましたか?
QRコードって名称を何気なく使うと違反になるんです

最初に結論から言いますね
「QRコード」の名称はデンソーウェーブの登録商標なんですよ。
QRコードの名称を商用利用される時は、
事前にデンソーウェーブに相談しなくてはいけません。

商用利用とは、集客や販売促進用などの
直接的・間接的に金銭等の利益を得る目的でのご利用って事です。

つまり、スーパーのチラシなどに 
詳しくはQRコードから読み込んでくださいとか
LINEのQRコードはこちらとか記載してはダメって事。

あっ、分かりにくい部分かもしれませんが
QRコードって名前が使えないだけですからね
QRコード自体を使うのはOKなんですよ。

なので、2次元バーコードより読み込んでくださいと表記したり
ホームページはこちらって表記するのは問題ないですよ。
(一般の方に2次元バーコードって表記で通じるんだろうか?)

Q:QRコードの利用(作成・読取)には使用料は必要ですか?
A:JIS規格やISO規格に制定されているQRコードの使用に対するライセンス等は必要なく、誰でもご自由にお使い頂けます。

参照:デンソーウェーブホームページ
よくあるご質問

商標登録、著作権、法律違反、QRコード

パワーポイントやワードなど、個人の方が自分でチラシなど
制作する機会が増えてきています。
何も知らずに作成していると、気づかないうちに
法律違反などやらかすかもですよ。

駆け出しのデザイナーさんも
下手をしたら知らないことありますので
気をつけましょう。

何気なく見ていると、役所で発行されているチラシや
大学や高校などで配布されるチラシにも、記載されてる事がありますからー

https://incorporation-step.hp.peraichi.com/
https://kuro-suta.com/ankenkakutoku
https://attrait.shop/
https://peraichi.com/landing_pages/view/hansokurink
https://attcus.pro/inquiry-form/
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