知ってましたか?
QRコードって名称を何気なく使うと違反になるんです
最初に結論から言いますね
「QRコード」の名称はデンソーウェーブの登録商標なんですよ。
QRコードの名称を商用利用される時は、
事前にデンソーウェーブに相談しなくてはいけません。
商用利用とは、集客や販売促進用などの
直接的・間接的に金銭等の利益を得る目的でのご利用って事です。
つまり、スーパーのチラシなどに
詳しくはQRコードから読み込んでくださいとか
LINEのQRコードはこちらとか記載してはダメって事。
あっ、分かりにくい部分かもしれませんが
QRコードって名前が使えないだけですからね
QRコード自体を使うのはOKなんですよ。
なので、2次元バーコードより読み込んでくださいと表記したり
ホームページはこちらって表記するのは問題ないですよ。
(一般の方に2次元バーコードって表記で通じるんだろうか?)
Q:QRコードの利用(作成・読取)には使用料は必要ですか?
A:JIS規格やISO規格に制定されているQRコードの使用に対するライセンス等は必要なく、誰でもご自由にお使い頂けます。 参照:デンソーウェーブホームページ
「よくあるご質問」
A:JIS規格やISO規格に制定されているQRコードの使用に対するライセンス等は必要なく、誰でもご自由にお使い頂けます。 参照:デンソーウェーブホームページ
「よくあるご質問」
パワーポイントやワードなど、個人の方が自分でチラシなど
制作する機会が増えてきています。
何も知らずに作成していると、気づかないうちに
法律違反などやらかすかもですよ。
駆け出しのデザイナーさんも
下手をしたら知らないことありますので
気をつけましょう。
何気なく見ていると、役所で発行されているチラシや
大学や高校などで配布されるチラシにも、記載されてる事がありますからー
コメントを残す