先日、知り合いの経営者が亡くなりましてね
自分も終活とか考えなきゃなぁとちょっと本を買って読書しております。
その中で、全く知らなかった事実を発見しました。
もしかすると、このブログを読んでいるあなたも知らないかもですね。
データは相続対象では無い??
![デジタル遺品を考える](https://attcus.pro/wp-content/uploads/2022/01/3-3-1024x576.jpg)
法律を紐解いていくとですね
スマホ内にある写真データは、所有権を認められていないんですって、つまり所有権の無い物なので相続できないって寸法なのです。
えー、それでは
亡くなった人の写真手に入れる事出来ないし
処分することも出来ないじゃ無いですか!!
なんて、思って読んでたのですが
なんともややこしい理屈が・・・・
スマホやパソコンが物になるので
それを相続することになります。
相続した人が、スマホやパソコンの中にあるデータを
自由にして良いんですって。
(パスワードを突破出来るのかは別問題ですが)
うん、なんともとんちが効いたような答えですね。
母が相続したスマホのデータの中身は?
![デジタル遺品を考える](https://attcus.pro/wp-content/uploads/2022/01/4-3-1024x576.jpg)
データのみの相続は出来ないってのがわかりました
じゃぁ、こんな場合はどうなるのでしょう??
父が亡くなり、スマホは母が相続しました。
父の写真が欲しかったので、母に写真ちょうだいと言ってみると・・・拒否されました。
さて、これは法律的にはどうなんでしょう?
スマホの所有者が母親なので、やっぱり拒否されたら
貰えないって事ですよね??
![](https://attcus.pro/wp-content/uploads/2021/08/鹿−3.png)
法律上はそうなります
簡単に言えば、母親が普段使っているスマホから
写真ちょうだいって言うのと同じ扱いなので
渡す渡さないの判断は、所有者の母親なんですね。
なので、全データを削除するとかも所有者
今回では母親が自由にやって良いんですね。
スマホのデータが欲しい場合は?
自分でそのスマホやパソコンを相続するのが
一番簡単ですね。
![デジタル遺品を考える](https://attcus.pro/wp-content/uploads/2022/01/5-2-1024x576.jpg)
でも、相続できないこともあります。
なので、遺産分割協議書を作成する時に
データ共有を条件に、自分以外の人が相続する
そんな風にしておくのが良いそうです。
いやー、いろいろ知らないことばかりで勉強になります。
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愛知県豊橋市を拠点として、全国の個人事業主・中小企業のオーナー様に集客と販売促進のサポートをしている販促工房の笹野です。