愛知県豊橋市を拠点として、全国のフリーランスの方の
集客と販売促進のお手伝いをしている、販促工房の笹野です。
今回のテーマは、電子書籍の話です。
電子書籍、皆さん利用したりしていますか?
電子書籍ってね、名前の通り電子データでできた書籍になるんですが
参入障壁も低いので、自分でデータを作成して書籍として販売する人も増えてますね
閲覧する人、参画する人と増えてきている電子書籍ですが
意外なところに知らない部分があるのかなあと思います
書籍の所有権
![電子書籍の権利、遺産相続](https://attcus.pro/wp-content/uploads/2020/01/2285740_s.jpg)
その一つが、書籍の所有権は誰のものって話です。
紙の書籍の場合はね、本を購入してますので
本の所有権は購入した人にあります、
だからその本を売ろうが人に貸そうががすべて自由になってますね。
皆さんも古本屋利用したことありませんか?
(たまにいくと、古本屋っていいですよね、、、)
紙の書籍の場合、本の所有者が亡くなった場合
遺族がその本を相続する、又は片付け処分するなんてこともありえたわけです。
ここは、なんとなく想定できるかと思います。
電子書籍の権利は利用権・閲覧権
![電子書籍の権利、遺産相続](https://attcus.pro/wp-content/uploads/2020/01/3392087_s.jpg)
知ってましたか?
これが電子書籍だと、遺族が相続するとかね
電子書籍を古本屋に販売するとか出来ないんです。
なんでできないのかといいますと
理由は簡単で、電子書籍と言うのは所有権を購入しているわけではなく
電子書籍の利用権とか閲覧権をお金を出して買っていると言う形になるんですね
わかりやすく言えば、喫茶店で読む雑誌漫画と同じような感覚ですね
料理を注文して店内に入ったら、漫画を読む権利がありますが
漫画をそのものを手に入れて持って帰れるわけでは無いですよね
電子書籍もこれと同じになります
これはどの電子書籍ストアでも大体利用規約に書かれていますね。
電子書籍の閲覧権に過ぎないので
その電子書籍のサービスが終了すると読めなくなるって問題もあります
これも喫茶店で言えば、喫茶店を退店してしまえば読めないですし
その雑誌を捨てられてしまえば読めなくなりますね、これと同じ感覚です。
電子書籍の権利 まとめ
![電子書籍の権利、遺産相続](https://attcus.pro/wp-content/uploads/2020/01/4212269_s.jpg)
まとめ
電子書籍を利用する上で
メリットとデメリットがあります
そのデメリットの1つの中に、サービスが終了したら使えなくなる
本の所有権を得るわけではない、なんてありますが。
それを補って余りほど、メリットの方が大きいので
頭の片隅にその事は置いておいて、
電子書籍ライフ楽しんでくださいね
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