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【保存版】飲食・美容・物販の人必見!知らないと危険な広告ルール完全ガイド

販促軍師

こんにちは、愛知県豊橋市を拠点として全国の中小企業の皆さんの、集客と販売促進のサポートを、デザイナーとコンサルタント両方の視点でサポートしている、販促工房の笹野です。

\それ、アウトでーーす!!!/

はい、いきなり笹野が叫びました。
なぜなら、最近ほんとに多いんですよ。「気づかずにやらかす広告トラブル」が。

しかも…
飲食、美容、物販、サロン、整体、スクール系――
小規模ビジネスほどやらかし率が高い!

理由はシンプル。

  • スタッフが少ない
  • 広告担当が自分
  • 法律なんて読む暇ない
  • “まあ大丈夫っしょ!”で投稿しがち

はい、昔のぼくです。

でもですね。
広告・集客って「攻めの仕事」なのに、
一歩間違えると“守りの爆弾”が落ちる世界なんですよ。

今日はその爆弾を踏まないための、
小学生でもわかる!絶対に知っておきたい広告ルールを、

コミカルに、でも実務に使えるレベルでお届けします。

ここに書いてあることを守るだけで、
・トラブル防止
・炎上防止
・信用アップ
・問い合わせが増える
という、まさに“安全×集客”の二刀流が実現します。

ではいきましょう!

■第1章 【飲食店】テーブルチャージは「書かないとヤバい」ではない。でも

まず多い質問がこちら。

Q1. テーブルチャージ(席料)って必ず表示しないと違法?

これ、意外ですが…

法律レベルで「絶対に表示せよ!」とは決まっていない。

「えっ、じゃあ書かなくていいの?」
と喜んだあなた。

ちょっと待った!!!

表示義務は“絶対”じゃないけど、
書かないとトラブル率が爆上がりです。

例えば…

店「当店は席料300円です〜」
お客「え?そんなの聞いてない!」
店「えええ?」
お客「口コミに書いちゃうよ?」
店「ぎゃああああ!!」

こうなる未来が目に見えています。

飲食店マーケティングは“信頼ゲーム”です。

席料があるお店は、

  • 店の入口
  • メニュー
  • レジ周り
  • ホームページ
    などに、
    事前にひとこと表示しておけばトラブルゼロ。

ほんとは“義務”じゃないけど、
“商売人として必須”だと思ってください。

■第2章 【キャラ写り込み】ぬいぐるみ・Tシャツが映ったらアウト?

つづいて質問が多い 「キャラクターの写り込み問題」。

結論:

「たまたま背景に映り込む程度」ならセーフのケースが多い。

ここがポイント。

■セーフ例

・店内写真の奥にドラえもんが映ってる
・お客さんのTシャツにピカチュウ
・棚の上にスヌーピーぬいぐるみ

これらは“主役が別にいる”写真。
つまり、
キャラを見せるのが目的ではない写真。

こういう場合は法律上も
「例外としてOK」
となることが多いです。

ただし……!!

■アウト寄り例

・キャラが写真の半分を占める
・キャラをメインに配置
・キャラを使って商品をよく見せようとしている

これ、普通にNGです。

要は、写真を見たときに
「このキャラ見せたいのバレバレやん!」
って構図はアウト。

最後に一言。

★キャラ写り込みの合言葉

“主役はあなたの商品か、お客様か、風景”
それ以外が主役になったら危険!

■第3章 【植物の著作権】アレンジ作品に権利はつくの?

これも非常に奥が深いテーマ。

「お花のアレンジや植物作品に著作権ってあるの?」

という質問です。

結論から言うと

ものすごく独自性が高い作品なら著作物と認められる可能性あり。
ただし一般的には 認められにくい。

理由は2つ。

■① 植物は形が変わるため固定性が弱い

著作権の世界では、
【形が固定されている = 著作物として安定】
が条件の1つ。

植物は

  • しおれる
  • 曲がる
  • 散る
  • 色が変わる

固定されていません。

だから
「著作権として扱いにくい」
のです。

■② アレンジは再現性が高い作品が多い

例えば…

・丸い花瓶にバラを入れる
・ブーケを組む
・リースに花をつける

これらは多くの人が思いつく内容。

著作権のポイントは
「独自性(創作性)」なので、
一般的なアレンジは著作物と認められにくいのです。

■第4章 【美容師の作品写真】ヘアスタイルそのものには権利がない?

次は美容師さんからとても多い質問。

Q. 私がつくったヘアスタイルを、別の人が勝手に使ってる!!

これ訴えられる?

というもの。

結論から。

■ヘアスタイルの「アイデア」には著作権はつきにくい

  • 髪を巻く
  • 髪をまとめる
  • 髪を染める
  • 髪を切る
  • 髪を立たせる

これらは技術であって、
“誰でもできる可能性のある表現”。

著作物として認められにくいのです。

でも!ここが重要!

その作品を撮影した“写真”には著作権がある。

つまり…

  • あなた(美容師)が撮った写真
  • プロのカメラマンが撮った写真

これらは完全に著作物。

だから、

■他の美容師があなたの写真を勝手に使った

→ 削除依頼OK
→ 相談すれば対応してもらえる

というケースになります。

“アイデア”じゃなく、
「写真」には権利があるというのがポイント。

■第5章 広告の「やっちゃいけない表現」には3つの代表例がある

最後に、広告トラブルで最も多いのが
「表現のミス」。

  • 景品表示法
  • 薬機法
  • 特商法
  • 著作権法
  • 肖像権

いろいろあるのですが、
まず押さえるべきは以下の3つ。

●①嘘

→「絶対痩せます」「100%治ります」「誰でも稼げます」などはNG
→ 小学生でもウソとわかる表現は広告でもOUT

●②大げさ

→「日本一」「最安」「他社の10倍」
→ 根拠がないならNG
→ 根拠があっても表示方法に決まりあり

●③紛らわしい

→「今だけ0円!」(実は前から0円)
→「残り3名!」(実は無限)
→「通常価格 9800円 → 特別価格 3000円!」
(その“通常価格”が実態と違う場合は二重価格表示で行政処分レベル)

このどれかに当てはまったら、
あなたの広告は アウト寄り
です。

■第6章 安心・安全な広告を作るための2つの力

今回のテーマのまとめとして、
神尾先生が言っていた2つのポイントも大事なので紹介します。

★①「本当にそう言い切れるのか?」を一度立ち止まって考える力

広告は「盛った方が売れる」と思われがちですが、
いまは 信頼の時代。

盛りまくった広告は、
短期的には刺さっても、
長期的にはブランドを崩壊させます。

だからこそ…

■根拠のある事実だけを伝える

■大げさに言わない

■誤解される表現は避ける

これが一番のリスクヘッジ。

★②“全部自分で判断しない”体制をつくる

広告法規はほんっっっとに広いです。

  • 景品表示法
  • 特商法
  • 薬機法
  • 著作権法
  • 民法
  • 不正競争防止法

全部覚えるのは無理。

大事なのは、
「怪しいかも?」と気づくアンテナを持つこと。

そして、
気になったら調べる
or
専門家にサクッと聞く

これだけで事故率は激減します。

■第7章 参考にすべき確実に役立つサイトまとめ

今回紹介されたサイトはガチで役に立つので保存推奨です。

●消費者庁「景品表示法違反事例」

リアルに行政処分された広告が掲載されてる、最高の教材。

●化粧品等の適正広告ガイドライン

美容・エステ・健康系の人は絶対に読むべし。

●不動産公正競争規約

物件情報を扱う人は必須のルール。

■まとめ:知らなかったでは済まないのが広告の世界

今日お伝えした内容は、
飲食、美容、物販など
“現場のビジネスで本当に起きているトラブル”ばかり。

でも、安心してください。

広告で大事なのはたった1つ。

★「怪しいと思ったら、一度止まって確かめる」

これだけで9割の事故は避けられる!

広告は攻めの武器ですが、
ルールを知らずに振り回すと“自爆武器”にもなる。

今日の記事であなたの広告が
もっと安全に、もっと信頼されるものになりますように。

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