群馬県吉岡町では、認定農業者および認定新規就農者の育成と農業経営の安定化を目的として、農業用機械や施設、設備の購入に対する補助金制度を実施しています。農業は設備投資の負担が大きく、経営を圧迫しやすい分野ですが、この補助制度を活用することで負担を軽減し、経営改善につなげることができます。
補助金額
本制度では、30万円以上(税抜)の事業が補助対象となり、具体的には農業用機械の購入、農業用施設の整備、農業用設備の導入が対象です。中古品も対象となりますが、残存する耐用年数が2年以上であることが条件です。
補助金額は対象経費の30%で、上限は30万円です。たとえば100万円の農機具を購入した場合、30万円の補助を受けることができ、自己負担を70万円に抑えることが可能になります。農業経営にとって大きな支援となる制度といえるでしょう。
対象
対象となるのは、吉岡町内に住所を有する個人事業主、または吉岡町内に主たる事業所を置く法人で、認定農業者または認定新規就農者であることが条件です。また、農業経営改善計画や青年等就農計画の達成が見込まれること、町税などの滞納がないことも求められます。
募集期間
募集期間は随時となっており、予算の範囲内での支援となるため、早めの検討と申請が重要です。農業機械の更新や施設整備、新しい設備の導入を考えている方は、この制度を活用することで経営基盤の強化につながります。
まとめ
農業経営を安定させ、将来に向けた投資を進めるためにも、補助制度の情報収集と活用は欠かせません。吉岡町で農業を営んでいる方、これから農業を本格的に展開していきたい方は、ぜひ本制度の詳細を確認し、自身の経営に役立ててください。














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