個人事業主やフリーランスの皆様、また今後独立・起業を検討されている方にとって、今後の事業経営に直結する重要な情報が入ってきました。
先日公表された「令和8年度税制改正大綱」において、税制上の大きな優遇措置である「青色申告特別控除」の見直しが盛り込まれました。
今回の改正により、これまで最高65万円だった控除額が最大「75万円」へと引き上げられます。
しかし、その一方で、これまで書面(紙)での確定申告を行ってきた事業者に対しては、控除額が大幅に縮小されるという「メリハリの効いた制度設計」となっています。

つまり、デジタル化への対応の成否によって、実質的な税負担に大きな差が生まれることになります。

今回は、この「75万円控除」の新仕組みと、事業者が今から備えておくべき具体的な対策について解説いたします。
申告・保存方法による「3つの枠組み」
今回の税制改正の背景には、国が推進する「業務のデジタル化(DX)」があります。
改正後は、日々の記帳方法や申告の手段によって、控除額が以下の3段階に分類される予定です。
【改正後の控除額(令和9年分以降)】
75万円控除(拡充)
条件:複式簿記 + e-Tax(電子申告) + 「優良な電子帳簿保存」
65万円控除(現状維持)
条件:複式簿記 + e-Tax(電子申告)
10万円控除(大幅縮小)
条件:複式簿記 + 書面(紙)での申告

これまで、複式簿記で記帳していれば書面申告であっても55万円の控除が受けられていましたが、改正後は書面申告の場合一律10万円控除へと引き下げられます。
紙での申告を続けている事業者にとっては、実質的な増税とも言える大きな変更点です。
最高額「75万円控除」を適用するための3つの要件
最大のメリットである75万円控除の適用を受けるためには、以下の3つの条件をすべて同時に満たす必要があります。
- 複式簿記による記帳
現行の65万円控除と同様です。「freee」や「マネーフォワード クラウド」「弥生会計」などの主要なクラウド会計ソフトを適正に利用していれば、この条件は満たされます。 - e-Tax(電子申告)による提出
確定申告書や青色申告決算書を、郵送や税務署への持参ではなく、インターネット(e-Tax)を通じて期限内に提出する必要があります。 - 「優良な電子帳簿保存」の導入
今回の改正における最も重要なポイントです。
単に会計ソフトでデータ保存するだけでなく、電子帳簿保存法の「優良な電子帳簿」の要件(データの訂正・削除履歴が残る仕組み、帳簿間の連携性、検索機能の確保など)を満たした状態で管理・保存しなければなりません。

令和8年現在、多くの主要クラウド会計ソフトはシステム側で「優良な電子帳簿保存」の対応機能を備えています。ただし、ソフト内の設定を変更(ONに)しなければ適用されないケースが多いため、事前の確認が不可欠です。
適用開始の時期と、今求められる準備
新制度は、令和9年(2027年)分の所得(令和10年の春に実施する確定申告)から適用される見込みです。
一見するとまだ先の話のように思われますが、令和9年1月1日以降の取引データは、すべてこの新制度に対応した形で記録を開始しなければなりません。
したがって、本年(令和8年)中に自社の会計環境を見直し、必要な設定やソフトの移行を完了させておくことが確実な対策となります。
まとめ:法改正をビジネスの効率化へ
今回の改正への対策は、大きく分けて以下の2点に集約されます。
- 1.紙での申告を終了し、e-Taxによる電子申告体制へ移行する。
- 2.導入している会計ソフトが「優良な電子帳簿保存」の要件を満たしているか確認し、正しく設定を行う。
税制の変更は一見煩雑に感じられますが、適切なデジタル化を進めることは、バックオフィス業務の大幅な効率化(時間短縮や転記ミスの削減)にも直結します。
法改正を単なる負担増と捉えず、自社の経営基盤をより強固にする機会としてご活用ください。

そのような課題がございましたら、販促工房までどうぞお気軽にご相談ください。
皆様のビジネスのスムーズなデジタルシフトを、総合的にサポートいたします。

















こんにちは、愛知県豊橋市を拠点として全国の中小企業の皆さんの、集客と販売促進のサポートを、デザイナーとコンサルタント両方の視点でサポートしている、販促工房の笹野です。