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【最低賃金守ってますか?】見習い期間とか知らないうちにやらかしてますよ

販促軍師

愛知県豊橋市を拠点として、個人事業主や中小企業の集客・販売促進のサポートをしている販促工房の笹野です。

今回のお話は、最低賃金についてです。
本日たまたまですが、最低賃金を割り込んでいる求人募集のチラシを2件も見つけてしまいまして、ブログに書いております。

もしかすると、結構知らない人が多いのかな?と思いまして
みなさんも、しっかりと覚えておきましょう。

県ごとに最低賃金が違う

最低賃金ってものはですね、その時の経済状況などを踏まえながら
秋の10月に変更されます。

そして、県ごとに金額が違います

令和3年度地域別最低賃金改定状況

例えば
北海道:889円
東京:1,041円
神奈川:1,040円
静岡:913円
大阪:992円
福岡:870円

厚生労働省のサイトより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

最低賃金 時給

県ごとに違いますので、県境の会社さんは注意が必要です。
本社が静岡県にあるばあい、静岡で働くパートさんは913円が最低賃金で問題ありません
でも、神奈川に支店がある場合は、1,040円を最低賃金にしないと違反になります。

本社がどこにあるのかではなく、勤務地がどこかと言うのが最低賃金では重要です。
これ、結構やらかしちゃうので気をつけましょうね。

研修期間も最低賃金は守りましょう

最低賃金 時給

よくやらかしてしまうのは、このタイミングです
研修期間、見習い賃金など時給を下げるってあるじゃないですか

見習い期間は、-50円とかね
ここで、見習い期間で時給に差があるのは問題ありません
問題なのは、-50円した時に最低賃金割り込まないって話

どんな時でも、最低賃金割り込んではダメですよ
見習い期間であってもダメです。

また、高校生が時給が低いってのもよくある話ですが
ここでも最低賃金割り込んではダメですよ。

最低賃金まとめ

最低賃金 時給

最低賃金は、働く場所がどこにあるのか
そこの基準に合わせるようにしていきましょう。

また、気づかないうちに最低賃金が変わってるってのも
よくある話なので、定期的に確認する癖をつけていきましょう。

気づかないうちに、法律違反してるかもしれませんからね。

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