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エステオーナーさん気をつけて、それって法律違反かもしれませんよ

愛知県豊橋市を中心に、エステさんの年とからの集客
売り上げアップをサポートしている、販促工房の笹野です。

今回のテーマは、著作権法の話です。

お客様と、施術後の感想をもらったり
ファスティング中のサポートのやりとりなど
FacebookメッセンジャーやLINEなどを使っているオーナー様
多いのではないでしょうか?

これ、気をつけないと法律違反になったうかもしれません。
結構やらかしているエステオーナーさん多いので
気をつけていきましょう。

それ著作権法違反ですよ

著作権法違反の罰則・注意する点

2019年2月13日、文化審議会にて新たな著作権法改正案が検討されました。
まぁ、難しい討論の内容って小難しいので
一般的にはよくわからないって多いですよね。
(笹野も全文読んでもわからない部分、結構あります)

みなさんも、映画館などで流れているこんなCM見たことありませんか?
上映している映画の撮影してはダメ。
他にも、違法にアップロードされていることを知りながら
ダウンロードしてPCなどに保存する行為もダメ。

見たことありますよね。

同じように、漫画や映画などの公式サイトから
キャラクターの写真をダウンロードして使うのも
ダメだってのはわかるかと思います。

でもね、結構やらかしているのがこちらです。
LINEやメッセンジャーのやりとりのスクショを撮影しての投稿!!
これです。

そのスクショをブログに貼り付けたり
FacebookやTwitterなどで投稿するエステオーナーさんとか
結構見かける現実。

そこでやりとりされている、文章に関しては
お互いやりとりしている方に、了承を得れば掲載OKなんですが
問題になってくるのは、スタンプです!!

みなさんもLINEでスタンプ使いますよね
●鬼滅の刃
●ONE PIECE
●ディズニー
●ドラえもん
●キティちゃん
などなど、キャラクター物多くありますよね。

このスタンプってのは
LINEの中で使用しても良いですよって権利でお金を払っていますが
スクショ撮影して、自由に使っても良いですよって権利では無いんですよね。

なので、ブログに貼り付けたり、FacebookやTwitter・Instagramに
投稿してはダメなんです。

ダウンロードではない、スクリーンショットだから大丈夫
なんて、屁理屈は通用しませんよ。

著作権法違反の罰則は?

著作権法違反の罰則・注意する点

著作権法違反ってのは、親告罪となります。
簡単にいえば、著作権を持っている人が、違反してる人を見かけたら
告訴することで、侵害者が処罰されちゃうんですね。

罰則も結構重くて、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金なんですよ〜

親告罪なので、訴えられなければ罪になりません。
赤信号を渡ったけど、警察に見つからなかったから捕まらなかった
こんな感じですね。

エステさんとかね、ファスティングの効果が出ましたとか
肌がきれいになりましたとか、そんな評価のコメントもらうと嬉しくて
ついつい投稿したくなりますが、気をつけないとダメな人認定されちゃいます。

著作権法違反のまとめ

著作権法違反の罰則・注意する点

何に著作権があって、何に著作権がないのかなんて
パッと見、わからないかもしれませんね。

でも、逆に考えたら
写真もイラストも文章にしたって、ネット上にあるもの
アプリ上のあるもの、全てに著作権はあるものと思うのが良いでしょう。
なので、なにかを転用する場合は、かならず自由に使っても良いのか
この部分、しっかり確認していきましょう。

https://incorporation-step.hp.peraichi.com/
https://kuro-suta.com/ankenkakutoku
https://attrait.shop/
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