1日に会社を設立すると、
法人住民税の均等割が余分にかかるって知ってますか?
法人設立すると、
赤字でも税金がかかるって聞いた事あるかもしれませんね。
その必ずかかる税金ってのは、
法人住民税と呼ばれるものになります。
東京23区の場合、資本金などの額が1,000万円以下で
従業者数が50人以下の場合、最低金額7万円が適用されます。
(細かい数字は、各市町村によって違いますから、
設立する場所で確認するのが良いと思います。)
従業者数が50人以下の場合、最低金額7万円が適用されます。
(細かい数字は、各市町村によって違いますから、
設立する場所で確認するのが良いと思います。)
この7万円が赤字でも必ず支払う税金になります。
これって、法人住民税って名前の通り
会社がそのエリアに住んでるって事でかかる、
住民税なんですね。
そのエリアの行政サービスを
受けているって事だから支払いましょうって理屈です。
設立した月の分が課税
この法人住民税ってのは、
設立した月の分が課税されるかどうかってのがあるんです。
一ヶ月の基準は30日って考え方になるので
1日に設立すると、その月は30日間会社があるって事なので
一ヶ月分課税されます。
ですが、2日とか3日に設立する場合
その月は、30日以下になるので、
その月は会社がなかったって事になり
課税されないんですって
たった、1日ズラすだけで
5000円近く違うとは、なんとも知らない話でした。
法人設立の時、みなさんも日付気にしてみましょう。





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